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期間工を満了したら失業保険はもらえる? 雇止めと自己都合の違い
※この記事にはアフィリエイト広告(成果報酬型広告)を含む場合があります。確認日:2026年10月27日
結論
- 雇用保険の「基本手当」(いわゆる失業保険)は、原則として離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あるともらえます。
- 契約期間の満了で辞めた場合は、7日間の待期のあとに支給が始まります。正当な理由のない自己都合で辞めた場合は、2025年4月1日以降の離職なら原則1か月の給付制限がかかります。
- 本人が更新を望んだのに更新されなかった場合は「特定理由離職者」になり、離職の日以前1年間に6か月以上の被保険者期間があれば受給資格を得られます。どれに当たるかはハローワークが判断します。

基本手当をもらうための条件
「基本手当」は、仕事を辞めたあと、次の仕事を探す間の生活を支えるお金です。ハローワークの説明では、次の2つにどちらも当てはまることが条件です。
- ハローワークで求職の申込みをし、働く意思と能力があるのに仕事に就けない「失業の状態」にあること
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あること(特定受給資格者・特定理由離職者は、離職の日以前1年間に通算6か月以上)
病気やけが、妊娠・出産・育児、休養が目的などで、すぐに働けない場合は対象外です。
期間工は3か月・6か月などの契約が多いため、最初の契約だけで辞めると、12か月に届かないことがあります。自分の被保険者期間が足りるかは、ハローワークで確かめましょう。
離職理由で何が変わるか
同じ「契約が終わった」でも、離職理由によって、支給が始まる時期や、もらえる日数が変わります。
| 辞め方の例 | 区分 | 支給の開始 |
|---|---|---|
| 契約期間が満了して辞めた | 契約期間満了による離職 | 待期7日のあと(給付制限なし) |
| 本人は更新を希望したが、更新の合意ができず契約が終わった | 特定理由離職者 | 待期7日のあと |
| 更新が3年以上続いたあと更新されなかった/契約時に「更新する」と明示されていたのに更新されなかった | 特定受給資格者 | 待期7日のあと |
| 契約の途中で、正当な理由なく自分から辞めた | 自己都合 | 待期7日のあと、原則1か月の給付制限(2025年4月1日以降の離職) |
- 特定理由離職者は、ハローワークの説明では、契約に「更新する場合がある」とだけ書かれ、更新が約束されていない場合が当たるとされています。マツダやダイハツの募集要項も、更新は生産計画や出勤率などをもとに会社が判断すると書いています。最終的な区分はハローワークが判断します。
- 特定受給資格者の「3年以上」は、更新が3年以上続いた場合です。上限が2年11か月の契約では、この条件には届きません。
- 自己都合の給付制限は、過去5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合で辞めて受給資格の決定を受けた場合などは3か月です。また、2025年4月1日以降に始めた対象の教育訓練を受けると、給付制限が解除される場合があります。
もらえる日数と金額の目安
もらえる日数(所定給付日数)は、年齢・被保険者であった期間・離職理由で決まります。期間工に多い「5年未満」の部分を抜き出すと、次のとおりです。
| 区分 | 被保険者期間 1年未満 | 1年以上5年未満 |
|---|---|---|
| 契約期間満了・自己都合など(全年齢) | 90日※ | 90日 |
| 特定受給資格者など:30歳未満 | 90日 | 90日 |
| 同:30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 |
| 同:35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 |
| 同:45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 |
| 同:60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 |
※ハローワークの表の注記では、特定理由離職者は離職以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給資格を得られるとされています。
更新を希望したのに更新されなかった特定理由離職者は、離職の日が2027年3月31日までの場合に限り、特定受給資格者と同じ日数になります。
1日あたりの額(基本手当日額)は、離職前6か月の賃金(賞与を除く)の合計を180で割った「賃金日額」の、およそ50〜80%です(60〜64歳は45〜80%)。賃金が低いほど率が高くなります。上限額もあり、2026年8月1日現在、30歳未満は7,450円、30〜45歳未満は8,270円、45〜60歳未満は9,110円、60〜65歳未満は7,830円です。
受け取れる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、日数が残っていても支給されません。
満了してから受け取るまでの流れ
- 離職票を受け取る:会社から届く離職票の「離職理由」の欄を確かめます。契約期間や更新回数が書かれているかも見ておきましょう。
- ハローワークで求職の申込み:離職票を出して求職を申し込み、受給資格の決定を受けます。
- 雇用保険説明会に出る
- 待期7日:失業の状態が通算7日になるまでは支給されません。
- 失業の認定:原則4週間ごとにハローワークで認定を受け、基本手当が支払われます。
離職票の離職理由が実際と違うと感じたら、ハローワークの雇用保険の窓口で相談できます。更新を希望したことがわかるメモや書類があれば持っていきましょう。
満了金や手取りの見通しは期間中に手元に残る額を比べる計算ツールで、次の契約先の条件はメーカー別の条件一覧で確かめられます。
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よくある質問
Q. 上限の2年11か月まで働いて満了しました。給付制限はかかりますか?
A. ハローワークの案内では、契約期間満了で辞めた場合は待期7日のあとに支給が始まり、給付制限はありません。どの区分になるかは離職票などをもとにハローワークが判断します。
Q. 満了前に自分から辞めたらどうなりますか?
A. 正当な理由のない自己都合の場合、2025年4月1日以降の離職なら原則1か月の給付制限がかかります。被保険者期間が足りるかどうかも確かめましょう。
Q. 手続きはいつまでにすればいいですか?
A. 基本手当を受け取れる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。期間を過ぎると日数が残っていても支給されないので、離職票が届いたら早めに手続きしましょう。
参考にした情報(確認日:2026年10月27日)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
- ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
- 岩手労働局・ハローワーク「離職されたみなさまへ」(2025年10月作成)
- 熊本労働局 契約更新上限がある有期労働契約の上限到来による離職について
- マツダ 期間社員 待遇
- ダイハツ工業 期間社員募集(滋賀工場)
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